相続放棄という言葉は聞くけれど、どんな場合に必要なんだろう、他の相続方法とどう違うのだろうと思ったことはありませんか?
このページでは、どのような場合に必要なのか、どういった手続きが必要なのか、お話したいと思います。
相続放棄について
相続放棄とは、三つある相続方法のうちの一つです。
相続の対象となる財産には、預貯金や不動産、有価証券等だけではなく、債券や借入金なども含まれますが、そのすべての財産の相続を放棄することを相続放棄と言います。
明らかにプラスの財産よりも債券などのマイナスの財産の方が多いと分かっている場合や、他の相続人と揉めたくない場合などに、選択されることが多いようです。
相続放棄をする場合、相続人は、被相続人が亡くなったことを知ってから三ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
申述する前に遺産分割協議を行ったり、財産を処分すると、【単純承認】になってしまうので、注意が必要です。
相続には、すべての財産を相続する【単純承認】と、プラスの範囲内でマイナスの財産も相続する【限定承認】があります。
被相続人のプラスの財産も、マイナスの財産も引き継ぐ。
特別な手続きは必要なく、被相続人が亡くなったことを知ってから三ヶ月を過ぎると、自動的に単純承認とみなされる。
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プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぐ。
負債の額が分からないが、自宅などの手放したくない不動産などがある場合に選択される。 相続財産の範囲内でのみ負債を背負い、余った財産を引き継ぐことが出来る。 ※相続人全員で申述しなければならず、他にも手続きが多い。 |
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プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない。
明らかに負債の方が多いと分かっている場合や、他の相続人と揉めたくない場合に選択されることが多い。 ※各相続人単独で申述することができ、初めから相続人にならなかったとみなされる。
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単純承認には特別な手続きは必要ありませんが、限定承認や相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから三ヶ月以内に家庭裁判所に申述し、手続きを行う必要があります。
期間を超えると単純承認を選択したと見なされるので、限定承認は相続放棄を考えている場合は注意しなくてはいけません。
短い期間の中で、どの相続方法を選べば良いのかわからず、書類の手続きも不安だと思った方は、一度当センターまでご相談いただければと思います。
相続放棄は被相続人が残したすべての財産の相続を放棄することですが、この財産の中に「生命保険金」は入るのでしょうか。
生前に被相続人が相続人を受取人としてかけた生命保険は、被相続人の「相続財産」に含まれません。
これは、生命保険金が「受取人固有の財産」とみなされるためです。
しかしこれは、【相続放棄をした相続人=生命保険金の受取人】の場合のみであり、受取人が被相続人自身となっている医療保険の入院給付金などは含まれません。
加えて生命保険金には相続税や所得税、贈与税ががかかることもありますので、注意してください。